企業として設立する際に(あるいは名称変更の際に)、各国の法務関係局に届け出て登記する社名。 社名であっても商標(ブランド名)ではないので、登記し商号を確立していたとしても、商いの場面や広告展開などには使用できないので、別途商標登録が必要である。商号=商標と捉えるのは間違いである。